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| 【割賦販売法】 割賦販売とは、年単位や月賦などの定期的な支払い契約での売買をさします。 詳細にいうと法律で指定された商品などを2ヶ月以上の期間にわたり3回以上に分けて代金を支払う売買のことです。 重要なのはこの法律の中でクーリングオフを認める記述などがあることです。 売買契約はお互いが対等であることが前提ですが、たいていの場合は売り手側のほうが売買に通じています。 分割払いならばどんなに高額の商品でも売り付けることができますし、クレジットカードでの分割払いの場合は、販売会社はカード会社から一括でお金を貰い、消費者とカード会社の間の支払いの契約が残るので、悪質な業者だと簡単に売り逃げができてしまいます。そのようなことがないように割賦販売法で分割払いの契約を規制しています。 割賦販売法は売買に不利な消費者を守るためにクーリングオフができる権利などを定めている消費者をまもってくれる法律なのです。 [分割払いでもクーリングオフ] 高額な商品を分割払いならば購入可能なのでついつい買ってしまったけど、後になって必要のない買い物だと気づいた……なんて話をたまに聞くことがあります。 訪問販売などの悪徳商法の対処法としてクーリングオフが知られていますが、割賦販売でも適用要件を満たしていれば理由を問わずにクーリングオフができます。 割賦販売におけるクーリングオフは、法律で指定されている品目やサービスで、2ヶ月以上で3回以上の分割払いあるいはリボ払いであれば、契約書面が手元に届いてから8日以内に書面で通知すると無条件で契約解除ができるのです。 ちなみに8日以内といっても、消印などで8日以内に発送したことが証明できれば9日以降に届いても構いません。 悪質な業者はクーリングオフ期間を「申込日から起算して8日間」などとごまかしたり(実際は契約書面が購入者の元に届いてから)、威圧してクーリングオフを妨害しようとします。もし妨害を受けていて、もうクーリングオフが出来ないのかそれとも出来るのかわからなくなっているような時は、とりあえずクーリングオフの通知を内容証明+配達証明郵便で出してしまいましょう。そういった場合、悩んでいるうちに本当に適用期間が過ぎてしまうようです。 [支払い停止の抗弁権] クレジットカードを使ったときのクーリングオフは、カード会社に対しても行わなければなりません。これは販売者との間でクーリングオフが成立しても、販売会社がカード会社へ連絡せず、クレジットの請求が止まらないといったことがあるからです。 厳密にいえばカード会社は代金の支払いを仲介する第三者という扱いで、販売者と購入者の問題である売買には直接関係しないためですが、クーリングオフで契約が解除された時などは請求権がなくなっているので支払い停止を申し出ることができます。 こういったカード会社への支払いを拒否できる権利を「支払い停止の抗弁権」と言い、割賦販売法の中で定められています。 支払い停止の抗弁権は、クーリングオフ以外にも支払総額が4万円(リボルビングでは3万8千円)以上で商品やサービスに明らかな問題がある場合や、まったく身に覚えのない請求だったりする場合などの消費者が代金の支払いを拒む理由があるときに支払い停止の抗弁権を主張することができ、問題が解決するまでの間支払いを拒むことができます。 いくつかの要件を満たさなければいけませんが、こちらはクーリングオフと違って適用できる範囲が広いですし、期限がないので使いようによってはかなり便利な権利です。 抗弁はいつおこなっても構いませんが、すでにカード会社に支払った分は返還請求できなくなる可能性があるので早めに通知することをお勧めします。 クーリングオフでの抗弁権の使用は販売会社への通知と同時に、カード会社へクーリングオフを行ったことを通知するのが良いようです。カード会社は通知を受け取ると調査・審査を行い、主張が正当であると判断された場合は以降の請求は止まります。 ただし請求が止まるまでの間に支払われたお金があった場合、抗弁権にはその返還は含まれていませんが、カード会社が販売者から立替金を全額返還してもらい、そのなかからカード会社が既払金を購入者に返金します。 クレジットカードの使用に慣れてくると、ついつい衝動買いをしてしまったり、分割払いなら……と大きな買い物をしてしまいがちですが、クーリングオフ制度についてよく知っていればふと我に返ったときに後悔しなくても大丈夫!とは言い切るのは厳しいですが、対処法の知識があるのとないのでは大違いなので、 「クーリングオフは8日以内!」「カード会社には支払い停止の抗弁!」 少なくともこの二つを覚えておくとよいのではないでしょうか。 また割賦販売の性質上、その支払いが終了するまで販売物は販売者(あるいはカード会社)に所有権があります。つまり全額支払いが終わるまでは自分のものではないので、売り払ったり人に贈ったりするのはいけないことだそうです。 実際に贈与したりしてもそのことが問題になることはめったにありませんが、もしものことを考えれば贈り物はしっかりと貯金した自分のお金で買うのがよいかもしれません。 [節約・クレジットカード・素材] |
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